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内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備に関する基本方針

a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催する。
  • 取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督を行う。
  • 業務執行の法令などへの適合を確保するため、取締役会、EM会、SSM会及びその他の重要な会議にて、取締役、執行役員及び各リーダーより、グループ全体の業務執行に係る重要な情報の事前報告を行い、法令違反の未然防止に努めるとともに、法令違反のおそれがある行為・事実を認知した場合、法令違反の防止などの必要な措置を講じる。
  • 当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役の職務執行の監査を行う。
  • 当社グループは、役員や従業員が利用できるコンプライアンス報告・相談ルートである社内通報制度「WNIヘルプライン」を複数個所設置・運用し、通報者の保護に必要な措置を講じる。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 株主総会、取締役会の議事録を、法令及び規程に従い作成し、適切に保存・管理する。
  • 経営及び業務執行に関する重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成し、適切に保存・管理する。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 「WNI決裁基準」により、当社の取締役会、EM会(Executive Meeting)、SSM会及びその他の重要な会議での決裁事項及びグループ会社での決裁事項を定める。
  • 取締役会、EM会、SSM会及びその他の重要な会議にて、執行役員及び各リーダーよりグループ全体の業務執行に係る重要な情報の報告を定期的に行い、全ての取締役はその判断及び内容を監督する。
  • 情報保全、環境、防災、衛生、健康などに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部署において規程の制定、教育・啓蒙の実施をするとともに、必要に応じてモニタリングを実施する。
  • 危機管理を所掌する組織として、リスクマネジメント委員会を定期的にかつ必要に応じ招集し、グループ全体のリスク管理の基本方針を明らかにするとともに、事業の継続性を揺るがすほどの重大リスクが発生した場合の対応につき整備を進める。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役会は、経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項を決議し、重要な業務の執行状況につき報告を受け、監督する。取締役が経営者としての職務の執行・監督をより効果的・効率的に行うために執行役員制を採用する。
  • EM会でグループ全体の取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、「WNI決裁基準」に定められた重要な事項の確認を行う。
  • 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
  • 当社グループは、毎年5月及び11月に当社グループの事業戦略や計画の確認及び経営方針に対するベクトル合わせを行う全社会議週間を設け、グループ全体としての最適な事業計画を策定する。

e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • グループ全体の業務執行に関する方針・行動基準や役員・従業員の社会的責任を明確にした行動規範を定め、社内イントラネットなどを通じて全役員・従業員の閲覧に供するとともに当社ウェブサイトで公開する。積極的なSDGs貢献を推進する社会インフラ企業のスタッフとしての自覚を促し、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙・監査活動を実施する。
  • 内部監査部門である内部監査室が、各部門における業務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施する。

f. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 当社グループは、当社の取締役及び執行役員が、取締役会及びEM会を通じて、グループ全体の重要事項の決定及び子会社の業務執行の監督を行う。
  • 子会社の管理に関しては、各々の業務及び子会社を統括する取締役及び執行役員が、子会社の役員・従業員に業務運営方針などを周知・徹底することにより、グループ全体の業務執行の効率性及び業務の適正を確保する。管理部門は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業内容を的確に把握するため、必要に応じて報告を求める。
  • 当社では、取締役会を原則として月1回、EM会を原則として週1回開催し、グループ経営上の重要な事項や業務執行状況を「WNI決裁基準」に基づき、適切に付議・報告する。

g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  • 監査役の職務を専属的に補助する部署として監査役室を設置する。

h. 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 監査役室所属の従業員に対する日常業務の指揮命令権は、監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けない。
  • 監査役室所属の従業員の異動、人事考課などについては、監査役の事前承認を得なければならないこととする。

i. 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する事項

  • 当社グループの役員及び従業員が監査役に報告すべき事項及び報告の方法を定める。
  • 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも取締役及び従業員に報告を求めることができる。
  • 社内通報制度「WNIヘルプライン」の担当部署は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
  • 社内通報制度「WNIヘルプライン」の利用を含む監査役への報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講じる。

j. 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項

  • 当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用などは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、「WNI決裁基準」に基づき速やかに処理する。

k. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査役が、取締役及び重要な従業員からヒアリングを実施し、代表取締役社長、内部監査室及び会計監査人とそれぞれ定期的にかつ必要に応じ意見交換を実施できる体制とする。
  • グループ監査体制を実効的に行うために、監査役が子会社取締役・監査役と定期的に意見交換を実施するとともに、当該国の法規定の有無にかかわらず、すべての子会社でグローバルなネットワークを有する会計監査人と契約する。

l. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

  • 当社グループは、反社会的な活動や勢力に対して一切の関係を遮断する。
  • 万一、反社会的勢力からの関係を強要された場合には、法務部門を中心に顧問弁護士、警察などと連携を図り、毅然とした態度で対応する。

内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において決議された「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し運用しております。詳細は、有価証券報告書の「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご確認ください。